こんにちは、Sakaiです。
Amazonで中国から仕入れた商品を販売する場合、『商標権』には十分に注意をしなければなりません。
Amazonでは商標権に関する管理がしっかりされており、例え知らなかったとしても商標権を侵害してしまえば容赦なく『アカウント停止』になってしまい、Amazonで販売することが出来なくなってしまいます。
この記事では、商標権について最低限知っておくべき知識について解説していきます。
商標権とは
商標権は知的財産権のひとつとされ、
自社の商品と他社の商品とを区別するための文字、図形、記号、色彩などの結合体を独占的に使用できる権利のことです。
特許庁に出願、登録することで商標権として保護の対象となります。
商標権の存続期間は10年となりますが、更新も可能であることから永続的に権利を持つことが可能となります。
商標権を持つ商品かどうかの判断方法
実際にAmazonの販売ページで商標権を持つ商品を見ていきましょう。
Amazonで相乗りの出来ない販売ページは大前提として、『商品かパッケージに商標登録済のブランド名やロゴの刻印』と『ロゴ刻印されている箇所の画像掲載』『商品タイトルの先頭に自社ブランド名を入れる』という決まりがあります。
例え上記を実施していても、商標権がなければ商品に同じブランド名やロゴの刻印を施せば相乗りできる点に注意が必要です。
こちらの販売ページでは『商標登録番号』の記述がありますので一見してわかりますが、中にはこのような記述がないこともあります。
モノレートで確認してみると、売れ行きが良いのにも関わらず出品者が1名となっています。
もし他の商品を調べてみてこのようなデータの場合、商標登録番号などの記述がなくても商標の権利を有している可能性が高いので、必ず確認をしていきましょう。
商標権の調べ方ですが、まず始めに特許情報プラットフォームを開きます。
①『商標権を探す』を選択
② 調べたいブランド名を入力
③『検索』をクリック
検索の結果、今回は2件ヒットしました。
『一覧表示』をクリックして詳細を見ていきましょう。
検索結果を確認したところ項番1番に該当する登録番号を確認することが出来ました。
終わりに
Amazonで商標権を侵害した場合、個人輸入レベルの物量で訴えられるという話を聞いたことはないですが、容赦なく『アカウント停止』となってしまった事例は少し検索しただけでも沢山出てきますので、商標権の有無については必ず調べる習慣をつけていきましょう。
それでは、最後までお読み頂きましてありがとうございました。
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