輸入禁止商品と輸入規制商品について

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こんにちは、Sakaiです。
 
中国輸入転売ビジネスで仕入れをする前に、
 
輸入をしても問題のない商品か判断する必要があります。
 
この記事では、輸入転売ビジネスを実践する上で基礎的な知識となる、
 
『輸入禁止商品と輸入規制商品』について、解説していきます。
 
 

輸入禁止商品

 
以下のものについては、関税法でその輸入が禁止されています。(関税法第69条の11)
 
これらの禁止されているものを輸入した場合には、法律で処分されます。

 

麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
爆発物
火薬類
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
児童ポルノ
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号又は第11号に掲げる行為を組成する物品
(注)
 上記のほかに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、植物防疫法、家畜伝染病予防法などにおいても輸入が禁止されているものがあります。
 また、違法ではないと称して販売されているハーブやアロマオイル、バスソルトなどの商品の中には、「麻薬」や「指定薬物」にあたり、輸入が禁止されているものがありますので、ご注意ください。
 
税関サイトより引用

 
 
中国輸入転売ビジネスで特に注意が必要なのが、商標権、著作権です。
 
 
中国市場に出回っているブランド商品やキャラクター商品などは模倣品が大半で、
 
中にはスーパーコピーと呼ばれる、限りなく本物に近い商品も出回っていますので、
 
基本的にブランド物は仕入れないといった意識が必要です。
 
 
 

輸入規制商品

 
国内法により許可が必要であったり、個人使用目的であれば輸入可能な商品を指します。
 
輸入規制商品の中で、特に注意すべき物を以下に記載していきます。
 

ワシントン条約:毛皮、皮革製品などの一部、象牙製品やはく製等の加工品
食品衛生法:食器や調理器具、6歳未満の幼児が使用する玩具等
薬事法:医薬品、医薬部外品、サプリメント、家庭用医療機器、マッサージ器具、コンタクトレンズ、一部の化粧品
電波法:無線、Bluetooth商品
電化製品:電気用品安全法(PSE)適合性検査が義務付けられる

 
Bluetooth製品や6歳未満の幼児が使用する玩具等、個人で使用する分には輸入できますが、
 
数量が多い場合は販売目的と見なされ、関税で止められる可能性があります。
 
 
また、中国輸入で取り扱う事の多いリチウム電池やバッテリーを内蔵した商品は、
 
航空便不可、船便でのみ輸送可能となる点に注意が必要です。
 
 
 

終わりに

 
輸入禁止商品と輸入規制商品に挙げられる商品は、商品の属性を考えると仕入れてはならないと認識し易い物が多いのですが、
 
中には電化製品、幼児用玩具等、知らず知らずの内に仕入れてしまう商品も存在しています。
 
商品を仕入れる前に今一度、輸入禁止商品と輸入規制商品ではないかの確認を行い、
 
不明な点があれば税関、その他専門機関に問い合わせるようにしましょう。
 
 
それでは、最後までお読み頂きましてありがとうございました。

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