【初心者必見】中国輸入×Amazon相乗り出品で嫌がらせを受けないために必須の対策と注意点5選

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中国輸入×Amazon(相乗り出品)を初心者から実践して最初に立ちはだかる壁の1つとなるのが、

ライバルセラーからの嫌がらせです。

 

あなたがリサーチした「ノーブランド品」の商品カタログに「相乗り出品」したとします。

 

月間販売個数が多ければ多いほど、あなたが相乗りをしますと元々販売していたセラーさんの売り上げは半減しますので、あの手この手を使って、あなたが販売できない状況にされることがあります。

 

例えば、

・サブアカウントであなたの商品を買い占めて「保留状態」にされる

※保留状態(コンビニ支払い等で買っても支払わず1週間以上放置)

・商品を買い占められて北海道の僻地に飛ばされる→FBA倉庫に戻る

・「商品カタログ」の内容を書き換えられる

・商品を買われて「偽物」とAmazonに報告される

 

などなど、あげればキリがありませんが、

特に「一部の海外セラー」は複数アカウントを駆使して様々な嫌がらせを行う傾向にあるので、

相乗りをする場合には十分に注意が必要です。

 

そこで本コンテンツでは、

【初心者必見】中国輸入×Amazon相乗り出品で嫌がらせを受けないために必須の対策と注意点5選ということで、私や生徒さんの実体験をもとに、嫌がらせを回避するための対策と注意点を詳しく解説していきます。(超有料級!)

 

【初心者必見】中国輸入×Amazon相乗り出品で嫌がらせを受けないために必須の対策と注意点5選

 

まず前提の対策として、

カタログ作成者が「アクティブ」に販売している商品には相乗りしない

ということです。

 

自分で一度でもAmazonで新規出品するとわかるのですが、

「売れる」商品の選定と販売カタログを作成するには大きな「金銭コスト」と「時間コスト」がかかります。

 

もしあなたがカタログ作成者だとして、たくさんの中国店舗からサンプルを取り寄せて選定し、さらには外注さんにクオリティの高い画像を作ってもらっていたとしたら、相乗りをされてしまうと自分の資産を奪られた以上に多大なるショックを受けるはずです。

 

けれども、Amazonでは「商品またはパッケージにブランド表記がない」場合は「ノーブランド品」扱いとなります。

 

仮にあなたのブランド名でカタログを作成したとしても、商品にロゴ刻印、もしくはブランド表記のあるパッケージがなければAmazonの規約上は相乗りできてしまうということなんですね。

参考AmazonURL:

→ 商品詳細ページの規則

→ Amazonブランド名ポリシー

 

Amazon物販初心者でカタログを作っている人のなかには、Amazon規約を知らずに販売しているケースが多いです。(実際にリサーチしているとロゴやパッケージにブランド表記がないことで相乗りされているカタログは星の数ほど存在することがわかります)

 

でも、お金と手間暇をかけてカタログを作ったAmazon物販初心者からしたら、例えAmazonの規約上は相乗りできたとしても相乗りをされたらなんとしても排除したいと思うのが人情というもの。

 

なかには残念ながら、相乗り出品者に対して嫌がらせで対応しているカタログ作成者が見受けられますので、例えAmazonの規約上は相乗りできたとしても、

カタログ作成者が能動的に販売し続けている「アクティブ」な商品カタログには相乗りを控えた方が良いのです。

 

次の項目から「アクティブな可能性の高い販売カタログ」について、詳しく解説していきますね。

 

「商標登録」されている商品には相乗りしない

これは基本中の基本ですが、それでも初心者の相乗り出品者がやってしまいがちなのが

「知的財産権の侵害」です。

 

Amazonでは「商標登録」されている商品に関しては迅速に対応しますので、以下のコンテンツを繰り返し読んで侵害しないように知見を深められてください。

関連コンテンツ:

→ Amazon販売に取り組む前に必ず知っておくべき商標権について

 

全ての相乗り出品者の「ストアフロント」を確認して「同一のブランド名」の商品を複数販売しているセラーがいる場合には相乗りしない

例えば、

以下の画像のように「ブランド名」が「販売元(店舗名)」と同名であれば、一目で「アクティブ」だと判断できます。

ただもちろん、これだけで本当にアクティブなのかは判断はできなくて、たまたまあなたが確認した時点ではカタログ作成者の商品が売り切れていたということもよくありますし、そもそも

販売元(店舗名)とブランド名が同一でないことも多々あります。

 

なので、少しでも「アクティブ」な販売カタログに相乗りして嫌がらせや出品取り下げの対応リスクを低減するために、「非アクティブ(※カタログ作成者がすでにAmazonから撤退している等の状況を指す)」であることの確証を得る必要がある。

その方法の1つが

全ての相乗り出品者の「ストアフロント」を確認して「同一のブランド名」の商品を複数販売しているセラーがいる場合には相乗りしない

です。

 

具体的にどんな状況かというと、例えば以下の商品販売ページ。

「Rakuby」というブランド名となっていますが、この商品販売ページで販売している人を確認しますと、

このように、ブランド名と同名のセラーさんがいないので、一見、カタログ作成者はいないように思いますよね。

 

でもそんなことはなくて、このような状況でも

必ず全ての相乗り出品者の「ストアフロント」を確認する必要があります。

 

上から順番にということで「Nokkib」というセラーさんの店舗名をクリックしますと、

「特定商取引法に基づく表記」の「CN」という記号から中国人セラーさんであることがわかります。

 

「Nokkibのストアフロント」をクリックして中国人セラーさんが販売している商品を確認すると、

 

「Rakuby」のブランド商品をたくさん販売していることがわかります。

 

このように「同一のブランド名」の商品を複数販売しているセラーがいる場合、高い確率でカタログ作成者ですので、仮にあなたが相乗りをしてしまうと何かしらの行動を「アクティブ」に行われる可能性があるので、相乗りは控えた方が良いでしょう。

 

「ブランド名」をクリックして別商品を確認、カタログ作成者が「アクティブ」の商品には相乗りしない

 

上画像の商品は7名の相乗り出品者がいますが、全ての出品者を確認してもカタログ作成者がいなかった商品です。

ただ、前項目でも解説したように「たまたまカタログ作成者の商品が売り切れている」可能性があるので、より精査していく必要があります。

 

そこで、

Amazonの商品販売カタログに表記されている「ブランド名」をクリックしてみてください。

 

上画像のように、同ブランドの他商品が表示されます。

 

左上から順番に

「カタログ作成者がアクティブに販売しているかどうか」

確認をしていきます。

そうしますと、「販売元」が「ブランド名」と同名の商品がすぐに見つかりました。

ただ「出荷元」を確認しますと、AmazonのFBAではなく「自社発送」となっています。

月額料金のかからない「小口出品」で「価格を高めに設定している自社発送者」は出品したまま放置状態にしている可能性があり、事実上「非アクティブ」な状態である場合があります。

 

この商品販売カタログが「アクティブ」か「非アクティブ」かを判断するには、次項目の方法でより深く精査していきます。

 

「特定商取引法に基づく表記」下の「フィードバック」の日付が新しいカタログ作成者の商品には相乗りしない

「販売元」の「店舗名」をクリックします。

 

そうしますと「特定商取引法に基づく表記」が記載されているページに飛びますので、

下の「フィードバック」の日付を確認してみてください。

 

本コンテンツを作成しているのが2021年6月30日なので、この店舗の評価がついた「2021/06/27」という日付はかなり新しいことがわかりますよね。

評価は直近で相当数を販売しないと付かないので、カタログ作成者は「アクティブ」だと判断できます。

 

もしフィードバックの日付けが仮に「2016/06/27」の場合は5年以上評価がついていないことになるので、すでにAmazon販売から撤退しているセラーさんだと判断することができます。

つまり、「非アクティブ」の販売カタログである可能性が高くなります。

 

ショッピングリサーチャーの「出品者推移が1名、もしくは2名になってすぐ1名に戻っている商品」には相乗りしない

「ショッピングリサーチャー」というツールでデータを取得して、「出品者数」が増えてすぐ1店舗に戻る商品販売ページは相乗り出品をしない方が良いです。

 

例えば、

 

「ランキング」を確認しますととても良く売れているのがわかりますが、「出品者数」に目を向けると1店舗で販売し続けていて、

2店舗に増えたかと思いきや、すぐに1店舗に戻っている商品販売ページは、カタログ作成者が相乗り出品者に対して、冒頭で解説したような行動を「アクティブ」に起こしている可能性が高いです。

 

行動に対する対応が必要になってきますので、時間コストを考慮しますとやはり「アクティブ」な商品には相乗りをしないようにしてください。

 

関連コンテンツ:

→ 手軽で便利!「ショッピング リサーチャー for web」の使い方を詳しく解説

終わりに

 

ここまで読んで、

「相乗り出品者が複数いれば問題なく販売できるのでは?」

と思う人もいるかと思います。

 

でもですね、相乗り出品者が複数いたとしても

  • 一定数(例えば10名以上等)を越えてから「出品停止依頼メール」の「一斉送信」
  • Amazonプラットフォーム上で「権利侵害の申し立て」を行なって相乗り出品者が一掃された

 

などのケースを確認していますので、「アカウントの健全性」を考慮しますと、カタログ作成者が「アクティブ」の商品への相乗りは控えた方が良いでしょう。

 

実際に新規出品をしてみるとわかるのですが、カタログ作成には複数の中国店舗からサンプル商品を取り寄せて良い商品を選定したり、Amazonで利用する画像のデザインやキャッチコピー等の外注費など、相当の労力を費やすことになります。

 

仮にAmazonの規約上は相乗りできる可能性があったとしても、大きな労力を費やしたカタログ作成者が「アクティブ」の場合は、相応の対応が求められることになるので、対応の時間コストを考慮して「非アクティブ」の商品販売カタログにのみ、相乗り出品するようにしてください。

 

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※次から中級者ルートに入ります。

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