インボイスの単価・金額を安く表示するアンダーバリューはダメ!絶対!

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 ※本記事は動画でも解説しています。通勤・通学中にオーディオブック感覚でどうぞ!

 

海外から商品を輸入する際にかかる関税、安くしたいですよね。

 

輸入通関時に必要となる『インボイス(送り状)』の単価・金額を、実際の取引金額よりも安く記入して、本来払うべき関税を請求されないようにする不正取引行為を『アンダーバリュー』と言います。

 

特に何も言わなくても、良かれと考えてアンダーバリューを実施している輸入代行業者も存在しているので、知らず知らずのうちに関与してしまっている可能性も考えられます。

 

アンダーバリューはれっきとした脱税行為です。

 

輸入ビジネスを拡大していきたいのであれば、アンダーバリューには手を出さないほうが良い理由を解説していきます。

 

そもそもインボイスってなに?

 

海外から商品を輸入・輸出する際には『インボイス』というものが必要になります。

 

送り状(英語: Invoice、インボイス)とは、貿易取引において、船荷証券と並ぶ最重要書類の一つ。

通常、単に「送り状」、「Invoice」と言った場合は、商業送り状(Commercial Invoice)を指すことが多いが、他にもいくつかの種類が存在する。

引用:ウィキペディア 送り状

 

インボイスは『送り状』『仕入書』と呼ばれることもあり、税関に申告する時に必要な書類です。

 

発送元・発送先情報の他、商品の数量から金額等の詳細が記載されているので、どのような荷物なのかをインボイスを確認することによって把握することができます。

 

輸入代行業者を利用して中国から輸入する場合には、輸入代行業者に『インボイス』を作成してもらうことになります。

 

インボイスの金額を安く表示させ関税を安くすることは脱税行為

 

インボイスは基本的に、荷送人(輸出者)が荷受人(輸入者)に宛てて作成します。

 

ですので、輸入代行業者を利用して中国から商品を輸入する場合には、商品を販売している店舗や工場ではなく、輸入代行業者にインボイスを作成してもらうことになるんですね。

 

ビジネス仲間から聞いた話ですが、代行業者2社(仮にAとB)に同じ発注をかけて輸入、その後に請求された関税が明らかにAの方が安いということで、相談されたことがあるそうです。

 

当然のことながら、B社が商品単価をわざと高く記載することはないので、A社は実際の取引金額よりも安く記入している可能性がありますよね。

 

輸入代行業者のなかには良かれと思ってアンダーバリューを行っていることがある、更には常態化している現状があるようです。

 

個人輸入程度で物量が少ないうちは取り締まりを受けることはないかもしれませんが、アンダーバリューは法律で罰則が定められているれっきとした犯罪行為です。

 

輸入代行業者の社長さんから聞いた話では、年商億単位まで規模を拡大して販売していたセラーが、ある日忽然と楽天市場から消えたそうです。

 

一般的な脱税と同じく、規模が大きくなってから取り締まりにかかるということが容易に想像できますので、輸入ビジネスで長期的に稼ぎ続けたいのであれば、アンダーバリューに関しては最初から関わらないようにするという意識を持つべきです。

 

どのようにしてアンダーバリューが発覚して罰則に繋がるのか

 

税関は『NACCS(ナックス)』というシステムを利用して、入出港する船舶・航空機及び輸出入される貨物の全てのデータを、オンライン上で一元管理しています。

 

日本に関わる輸出入全てのデータが入ってくる為、商品毎の平均的な申告金額がわかるようになっています。

 

これはつまり、平均額より著しく安い金額で申告をすると、システムが自動的に異常を検知するということです。

 

このような状況は『レンジアウト』と言われていて、ナックスのシステムと長年の経験から知識を蓄積している税関職員のマンパワーによって、アンダーバリューが年々発覚しやすくなっていると考えられます。

 

アンダーバリューが発覚した場合には、以下のような罰則が課せられます。

 

  • 過少申告加算税
  • 重加算税
  • 延滞税
  • ブラックリスト入り

 

アンダーバリューが発覚すると、記載ミス等による『過少申告加算税』や、不正だと理解しながらもやってしまった場合にかかる『重加算税』に加えて、『延滞税』を支払わなければなりません。

 

 

『過少申告加算税』が適用されるケースとしては、例えば関税額10万円で申告して支払っていたものが、のちの税務調査で100万円の関税額だと分かった場合、100万円ー10万円=90万円が『増差税額』となるので、90万円×10%=9万円に加えて、50万円を超えた部分の40万円×5%=2万円となり、合計11万円の過少申告加算税が発生します。

 

上記は書類上の記載ミスや取引先との認識の違いなどの場合に適用されるのであって、もしもこれが『故意』で行ったと判断された場合には、『重加算税』が適用されます。

 

『延滞税』については、借金の利率並みに追徴課税されますので、物販の規模が大きくなればなるほど取り返しがつかなくなります。

 

また、アンダーバリューが発覚した場合には、ブラックリスト入りして輸出入の度に検査が入ることになって大幅な時間のロス、問題が解決されない場合は輸入ができなくなる可能性がありますので、このような事態にならない為にも『アンダーバリュー』だと気づいた時点で修正申告を行いましょう。

 

アンダーバリューに関わらない為に意識すべきこと

 

冒頭でも述べたように、良かれと思って行っている輸入代行業者が存在する以上、取引前に「アンダーバリューをしていないか?」と問い合わせてみる、実際の購入価格とインボイス等の書類に記載されている価格を比較することも必要でしょう。

 

繰り返しにはなりますが、年商億越えのセラーが取り締まりを受けて、大手ショッピングサイトから忽然と消えてしまったというケースがあるので、輸入ビジネスを長く続けていきたいのであれば『アンダーバリュー』には十分に気をつけて、まっとうなビジネスをしていくように意識していきましょう。

 

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